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学生受入申込

特別研究生募集要項

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
令和6年度 特別研究生募集要項

  1. 目的及び概要
    •  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は、原子力に関する研究者及び技術者を養成し、その資質の向上を図ることを目的として原子力分野の人材育成を行っており、その一環として原子力機構の研究計画に定められた研究テーマについて、特別研究生を募集します。

  2. 募集テーマ

  3. 実施場所

  4. 受入予定人数
    • 30名程度

  5. 応募資格
    • (1) 令和6年4月1日以降に、国内の大学院(博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程又は修士課程)に在学又は在学が見込まれる方。ただし、受入期間中に博士後期課程の在学期間が5年を超える方及び一貫制博士課程の在学期間が7年を超える方は、除く。
      (2) 博士後期課程修了又は修了に必要な単位を取得した後に退学し、継続して大学院の研究生として在籍している方。ただし、令和6年4月1日時点で、博士後期課程修了又は取得退学後2年以内であること。

  6. 奨励金
    • 研究環境の整備・維持、研究能力の向上等を目的とし、月額100,000円(税引き前)の奨励金を支給します。ただし、5.応募資格(2)に該当する方には支給しません。
    • 併給を認めていない奨学金制度等を利用している場合は、原子力機構の奨励金を支給することができません。
    • 特別研究生には、月次休暇が5日付与されます。取得しなかった場合は、5日の範囲内において、残った分を翌月に限り繰り越すことができ、最大で10日まで積み立てることが可能です。所有している休暇日数を超えて休んだ場合は、日割りで計算し、奨励金を減額して支給します。

  7. 便宜供与等
    • (1) 宿舎
        職員と同じ料金で利用することができます。
        ※東海地区においては新たな宿泊施設の供用開始に伴い、従来貸与していた寮は廃止予定です。
         なお、当該施設の利用の詳細は未定です。
      (2) 食事
        宿舎及び構内の食堂を利用することができます。
      (3) 旅費
      • 受入開始時及び終了時に、所属大学と受入拠点の間の交通費を支給します。
      • 学校教育を受けるために所属大学に出向く必要があるとき、所属大学と受入拠点の間の交通費を受入期間に応じて支給します。なお、受入れ期間は原則3か月以上です。
        • ① 受入期間が6か月未満の場合は、1往復分を支給します。
          ② 受入期間が6か月以上の場合は、2往復分を支給します。

  8. 応募方法
    • (1) Web申込み
         こちらよりお申込みください。
         申込完了後、登録アドレスに特別研究生審査・受入申込書【様式1】をお送りしますので、それをもって大学の所属大学責任者の承認及び指導教員からの推薦理由を受けてください。
      (2) E-mailによる審査書類等の提出
         補足事項を確認の上、次の①~④(該当者は追加)の提出書類を、9.の提出先に提出してください。
        特別研究生審査・受入申込書(全員)((1)の手続きを経たもの)【様式1
        顔写真データ(2MB程度のもの)(全員)
        学業成績証明書(写し)(全員)
        ※学部・修士・博士の各課程で自身が保有するものすべて
        論文概要(全員)【様式2
        研究成果発表記録(該当者)【様式3
        連携教員による学位論文指導証明書(該当者)【様式4
        パスポート(写し:カラー)(外国籍の方)

  9. 提出先

  10. 提出期限
    • 令和5年12月20日(水)

  11. 選考結果
    • 令和6年3月上旬に、所属大学及び学生に通知します。

  12. 問合せ先
    • 〒319-1195
      茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4
      国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
      原子力人材育成センター 原子力人材育成推進課 河野
      (電話番号)070-1322-6938
      (電子メールアドレス)

  13. 個人情報の取扱い
    •  特別研究生の募集に当たり取得した個人情報については、原子力機構の個人情報保護規程等に基づいて適切に管理し、特別研究生の受入審査、受入手続、施設等への立入りに係る業務連絡、研究業績等の情報管理、人員管理、原子力機構の採用情報及び施設見学会に関する案内の送付並びに学生及び学生の所属大学との連絡に使用します。

  14. 契約条項の発効
    •  特別研究生審査・受入申込書の提出をもって、所属大学及び学生が特別研究生受入契約条項に同意したものとみなします。また、受入通知書の発信日をもって特別研究生受入契約が発効するものとします。契約書の取り交わしは行いません。ただし、既に締結した連携大学院方式による学生研究生受入契約(以下「既契約」という。)等の受入終了日が、受入通知書の発信日以降かつ特別研究生受入契約の受入開始日以前の場合は、既契約の受入終了日の翌日から特別研究生受入契約を開始するものとします(下表再契約①のとおり)。また、既契約の受入終了日が特別研究生の受入期間に含まれている場合は、特別研究生の受入開始日の前日をもって既契約を解約し、受入開始日をもって特別研究生受入契約を開始するものとします(下表再契約②のとおり)。


  15. 連携大学院方式による教育・研究指導
    •  既に、原子力機構と教育研究への協力に係る協定などに基づいて連携大学院方式による学生研究生の身分を付与されている方が特別研究生に採用された場合は、連携大学院方式による学生研究生受入契約を解除し、新たに特別研究生受入契約が開始するものとします。学生研究生受入契約が解除されても、希望があった場合は、継続して連携大学院方式による教育・研究指導を行います。また、新規で連携大学院方式の採用を希望することも可能です。

  16. その他
    • 受入期間中に、特別研究生の活動の様子を撮影し、その画像を原子力機構の広報活動に利用することがあります。原子力機構は、応募書類の提出をもって、所属大学及び学生がそれに同意されたものとみなします。
    • 感染症等の情勢次第では、募集や受入れを中止するなど、感染拡大防止の観点から必要な措置を講ずる可能性があります。

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